新型コロナウイルスによる肺炎が、世界中に広まっていて日を追うごとに感染者の数が増えています。
人から人への伝染でしか成長できないと言われている新型コロナウイルスは、今や我が物顔で世界各国に拡大し、いつまで続くのかとの恐怖感を与えています。
この影響は各国の経済にも大きく影響しています。
企業においては出社をせずに、自宅でテレワークやリモートワークを実施するとの変更が行われてきています。
しかしこのテレワークを進めるうえで、特に中小企業ではなかなか障壁も高いものがあり、すぐに移行できない企業もありますね。
そこで国や自治体では、テレワークの推進のために助成金を出すことで、より多くの企業に対してテレワークを進めるよう促しています。
ここからはその助成金について、どんなものがあるのか、お得な助成金についてお伝えしたいと思います。
ぜひご覧いただいて、テレワークへの移行に役立てていただきたいと思います。
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テレワークの助成金にはどんなものがある?
それでは早速ですが、テレワークの助成金にはどんなものがあるのか、見ていきましょう。
働き方改革推進支援助成金
最初にお伝えするのは厚生労働省から出されている「働き方改革推進支援助成金」(テレワークコース)です。
まず概要から説明しますと、時間外労働の制限やそのほかの労働時間等の設定の改善、お及び仕事と生活の調和を推進するため、在宅やサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークに取り組む中小企業主に対して、実施に要した費用の一部を助成するものです。
支給対象事業主
以下に支給対象となる事業主を上げておきます。
条件として1.労働者災害補償保険の適用事業主であること、2.次のいずれかに該当する事業主であること、3.テレワークを新規で導入する事業主であることを掲げています。
試行的に導入している事業主も対象です。
又は、テレワークを継続して活用する事業主であること、としています。
業種
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A.資本又は出資額
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B.常時雇用する労働者
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小売業(飲食店を含む)
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5,000万円以下
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50人以下
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サービス業
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5,000万円以下
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100人以下
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卸売業
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1億円以下
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100人以下
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その他の業種
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3億円以下
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300人以下
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尚、過去に本助成金を受給した事業主については、対象の労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合、2回まで受給が可能です。
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークの実施に、積極的に取り組む意欲があって、かつ成果が期待できる事業主であることとしています。
ではどのような取り組みが支給の対象となるのでしょうか。
以下に上げる内、いずれか1つ以上を実施することが条件となっています。
・テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
・保守サポートの導入
・クラウドサービスの導入
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者や労働者に対して行う研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
※ シンクライアント端末(パソコンなど)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は、支給対象となりません。
ちなみに「シンクライアント」とは、クライアントサーバーシステムで、維持管理総経費の低減を目指したパソコンの、ハードウエアの構想のことをいいます。
次に以下のような成果目標を達成することを、目指して実施することとなっています。
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させること。
2.評価期間において、対象の労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいて実施した日数の週間平均を1日以上とします。
3.所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を、前年と比較して5時間以上削減させること。
評価期間については、成果目標達成の有無は、事業実施期間(交付決定日から令和3年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間」で判断します。
尚、評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際、自ら設定することになっています。
続いて支給額についてお伝えします。
支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給されます。
対象となる経費
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
尚、契約の形態がリース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」に係る経費のみが対象となります。
助成額
対象経費の合計額×補助率
ただし、上限額を超える場合は、上限額}(※)とします。
※ 「一人当たりの上限額」× 対象労働者数または「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額
補助率ですが、達成の場合と未達成の場合に分かれています。
達成の場合は、3/4 となり、未達成の場合は、1/2 の補助率です。
一人当たりの上限額は、成達の場合は、20万円、未達成の場合は、10万円です。
1企業当たりの上限額は、成達の場合は、150万円、未達成の場合は、100万円です。
以上、厚生労働省からの助成金についてお伝えしました。
尚、詳細については、厚生労働省のホームページから「働き方改革推進支援助成金」(テレワークコース)をご覧いただきたいと思います。
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おすすめの補助金、助成金はこれだ!
助成金ですが、雇い入れに関するものや人材開発に関するものなど種類はいろいろありますが、今回は新型コロナウイルス感染症によって、雇用調整をせざるを得ない場合の助成金について見ていきたいと思います。
すでに皆さんご存知のように、新型コロナウイルス感染症というのは、人の往来や消費活動などの経済活動を行う上で大きな制約を強いるものとなっています。
企業経営者にとって、人材の確保や人材開発ということの重要性をわかっていても、それを行う上ではコストの問題がありますね。
新戦力となる人材を確保することは、正しい人事評価をすることが大切です。
この人事評価クラウドで優れたものがありますので、ここでご紹介したいと思います。
「時間外労働等改善助成金:新型コロナ感染症対策のためのテレワークコース」の対象ツールの一つである、「あしたのクラウド」(あしたのチームのサービス)というのがそれです。
導入している企業の数が3000社ということですので、実績があると思っています。
詳細については「あしたのチームサービス」のホームページをご覧いただきたいと思います。
続いては、飲食店が利用できる助成金についてお伝えします。
国からの要請で不要不急の外出を控えるようにとの自粛養成で、2月以降外食する人たちの数が激減し、多くの飲食店などでは業績の悪化で苦境に立たされています。
このような問題を重視して政府や各地方自治体では、救済のために補助金や助成金を発表しました。
どのような補助金や助成金があるかを見ていきたいと思います。
新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変対策特別貸付
これは2月21日から実施中の特別貸し付けで、今回のような感染症対策のケースで、飲食店をはじめとした公衆衛生を基本とする業種の、経営の安定を図る目的で設定されました。
対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の発生により、業況悪化から資金繰りに支障をきたしていて、以下に述べるいずれにも該当する旅館業や飲食店及び喫茶店の営業を営む方となっています。
1.最近1か月の売上高が、前年又は前々年の同期と比較して、10%以上減少し、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること。
2.中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること。
・融資限度額は、飲食店営業及び喫茶店営業は、別枠1,000万円
・返済期間は、7年以内(うち据え置き期間は2年以内)
・金利は「基準金利」が適用されます。
雇用調整助成金
つづいては「雇用調整助成金」についてお伝えします。
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当などに要した費用を助成します。
事業主の範囲が、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大されました。
特例処置により、通常は助成対象となる休業を行うためには、事前に休業等計画届の提出が必要で合うが、1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、5月31日までの「事後提出」が可能となりました。
尚、助成率は大企業では1/2、中小企業では2/3となっています。
以上、おすすめの補助金、助成金についてお伝えしてきましたが、もっと詳しく知りたい方は、日本政策金融公庫が開設する「新型コロナウイルスに関する特別相談窓口」をご活用されると良いと思います。
尚、この相談窓口は、中小企業関連団体、支援機関、政府系金融機関など1000か所以上の拠点に設置されています。
以上は政府が打ち出した施策ですが、各地方自治体でも様々な制度を設けています。
新型コロナウイルス感染症対応緊急融資
例えば東京都ですが、「新型コロナウイルス感染症対応緊急融資」として、新型コロナの影響で最近3か月の売り上げ又は今後3か月の売り上げ見込みが、令和元年12月以前の直近同期比で、5%以上減少している中小企業者や、組合を対象に、上限で2億8千万円で運転資金、設備資金の融資を実施しています。
東京都中小企業制度融資取り扱い指定金融機関をはじめ、都内商工会議所などで受け付けています。
その他の各地でもそれぞれ対応がとられていますので、各自治体のホームページなどで確認されることをお勧めします。
以上、ここまでおすすめの補助金、助成金についてお伝えしました。
新型コロナウイルス感染症ですが、まだこの先長く続くものと予想されています。
何とか一日でも早くいつも通りの営業が戻ってくることを、今はただ祈るばかりです。
その日が来るまで、何とかこれらの制度をうまく活用して、難局を乗り越えていきましょう。
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